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法律上は 子供が乗車する場合の定員の数え方を規定するのは " 道路運送車両の保安基準第53条第2項 " であるが、その条文は以下の通り。 (乗車定員及び最大積載量) 前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもって表すものとする。 この場合において、12歳以上の者一人は、12歳未満の小児又は幼児15人に相当するものとする。 道路運送車両法第53条第2項5人乗れる車の場合、軽自動車と同じサイズであっても小型自動車扱いになりますので、軽自動車なら何があっても4人までと覚えておきましょう。 この定員をオーバーした場合、 定員外乗車違反(定員オーバー違反)となり1点減点され、反則金として6,000円 が科されます。12歳未満の子供の車の乗車定員は数え方が違う これは我が家の子供たちが12歳未満なことが関係しています。 車に乗車する人が12歳未満の子供の場合、大人と同じようにひとりずつ乗車定員を数えるのではなくて、違う方法で計算する必要があります 。 軽自動車に5人乗車でも違反にならない 勘違いも多い子どもの乗車定員の数え方 くるまのニュース 車 子供 定員 軽自動車